お客様を優先出資者として営業者と匿名組合契約を締結します。
お客様は優先出資者として、営業者は劣後出資者として金銭を出資します。双方合わせた出資金をもって不動産特定共同事業を開始します。
利益分配においては、まず優先出資者であるお客様にファンド毎の想定利回りに至るまで優先して分配し、その後残利益があった場合には劣後出資者である営業者に分配されます。
物件価格が下落した場合の下落額は、まずは営業者の劣後出資から当該下落額に相当する損失を充当し当該損失が劣後出資の全額をもって補てんできない場合には優先出資者の元本が減少します。
つまり当該損失が劣後出資の範囲内であれば優先出資者
の元本は守られます。